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結論

敗訴(請求棄却)

商標「朝日トラベルエージェンシー」の商標の類似性と混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第90539号)

審判番号
平成11年異議第90539号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「朝日トラベルエージェンシー」
争点(論点)
商標の類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第35類・第36類・第39類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90539号・異議)は、本件商標「朝日トラベルエージェンシー」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性と混同」です。指定商品・役務は第35類・第36類・第39類・第41類ほかに属します。特許庁は「登録第4222623号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4222623号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4222623号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、黒色の台紙に白抜きで「朝日トラベルエージェンシー」の文字を横書きしてなり、第35類、第36類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成4年9月29日に登録出願され、「あさひ」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年12月22日に設定登録されている登録第3016215号商標、平成4年9月30日に登録出願され、「あさひ」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年5月8日に設定登録されている登録第4143791号商標、平成4年9月29日に登録出願され、「あさひの『マネー特急便』」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年12月22日に設定登録されている登録第3016229号商標、平成4年9月29日に登録出願され、「あさひの給与振込自動計算サービス」と『給太郎』の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年12月22日に設定登録されている登録第3016230号商標、平成4年11月19日に登録出願され、「あさひリテール口座」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されている登録第4028734号商標、平成4年9月28日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録されている登録第3060757号商標、平成4年9月28日に登録出願され、「朝日」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月9日に設定登録されている登録第3302211号商標及び平成4年9月29日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月29日に設定登録されている登録第4048657号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標中の「朝日」の文字は、申立人の略称として取引者・需要者の間に広く知られている「あさひ」の文字と称呼・観念を同じくするものであるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「トラベルエージェンシー」の文字は、「旅行代理」を意味する語であるとしても、役務の区分第36類に属する指定役務との関係においては、役務の質を表すものとはいい得ないものであるから、その構成文字全体をもって、一体不可分の商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用各商標は、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、「あさひ」の文字が本件商標の登録出願時には、当該業界においては、申立人の名称の著名な略称として広く知られている事実があるとしても、名称等として、一般に広く採択・使用される語であることも考慮すれば、本件商標と引用各商標とは、前記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、引用各商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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