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結論

勝訴(請求認容)

商標「キューブ」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−650025(T2007−650025/J1))

審判番号
不服2007−650025(T2007−650025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キューブ」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−650025(T2007−650025/J1)・不服)は、本件商標「キューブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「H−CUBE」の文字よりなり、第1類、第7類、第9類及び第11類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年6月16日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、平成18年11月6日付け手続補正書において、第7類「Hydrogenation reactors.」及び第9類「Hydrogenation reactors.」と補正され、さらに、当審において2007年4月19日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第7類「Hydrogenation reactors for chemical industry.」、第9類「Hydrogenation reactors for teaching and laboratory use.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下の登録商標と類似するものであり、同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第4335975号商標は、「キューブ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成10年2月24日登録出願、第7類「化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,包装用機械器具,水車,風車,農業用機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,芝刈機,動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第2280263号商標は、「CUBE」の欧文字と「キューブ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、昭和63年7月12日登録出願、第10類に属する、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年11月21日に存続期間の更新登録がなされ、さら同13年5月30日付けで、指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

まず、本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標は、上記1のとおり「H−CUBE」の文字を表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「エイチキューブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、アルファベットの一文字が、商品の品番・規格等を表す記号として使用される場合があるとしても、間に「−(ハイフン)」を介して結合した「H−CUBE」の文字よりなる本願商標にあっては、殊更に前半部の「H」の文字部分を省略して、後半部の「CUBE」の文字部分に着目するというよりも、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「CUBE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エイチキューブ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「キューブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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