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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一化による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−7850(T2008−7850/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−7850(T2008−7850/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CAON」
争点(論点)
商標権者同一化による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−7850(T2008−7850/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CAON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一化による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カオン」の片仮名と「果音」の文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成19年1月19日に登録出願され、出願人については、当審において同20年5月19日付け「出願人名義変更届」により、東京都大田区下丸子3丁目30番2号所在の「キャノン株式会社」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2037423号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CAON」の欧文字を書してなり、昭和61年2月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年4月26日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「出願人名義変更届」が提出された結果、審判請求人(出願人)が変更され、平成20年6月10日にその移転の登録がされているものである。

その結果、本願商標出願人(審判請求人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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