sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標衣料品「トップ」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900538(T2007−900538/J7))

審判番号
異議2007−900538(T2007−900538/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トップ」
争点(論点)
衣料品「トップ」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900538(T2007−900538/J7)・異議)は、本件商標「トップ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「衣料品「トップ」の識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5072776号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5072776号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5072776号商標(以下「本件商標」という。)は、「トップ」の片仮名文字と「TOP」の大文字を二段に横書きしてなり、平成18年11月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『トップ』『TOP』の語からなるところ、該『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実があることから、本件商標をその指定商品中『上から下まで続いた被服、あるいは上下離れた被服』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まり、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。したがって、本件商標の登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。」旨主張し、証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出している。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記1のとおり、「トップ」及び「TOP」の文字を二段に書してなるものである。

申立人は、「『トップ』『TOP』の語は、その指定商品に含まれる被服を取り扱う業界において、単に衣服の上半身のことを示すものとして普通に使用されている事実がある。」旨主張しているところ、甲第2号証によれば、同文書院発行の田中千代服飾事典には、「トップ」「Top」の文字について、「頂上、最高位」の意味のほか、「衣服に関しては,服の上半身のことをさし,ワン・ピースあるいはセパレーツやスーツなど上から下まで続いたものでも,上下離れたものでも,その上半身をトップという。」との記載があることが認められる。

しかしながら、本件商標の指定商品、とりわけ服飾関連商品を取り扱う業界において、「トップ」ないし「TOP」の文字が「上半身に着る衣服、上着」の意味合いをもって、商品の品質等を表示するためのものとして、本件商標の登録査定時において、普通に使用されていたという事実を認めるには、甲第2号証のみをもってしては不十分なものといわざるを得ない。

また、職権をもって調査したところ、「トップ」「top」の文字については、「(5)上半身に着る衣服−などの意味である。・・・服飾用語としては1970年代から『トップス』として『上半身に着る衣服、上着』の総称に用い、ジャケット、ベスト、チョッキ、シャツ、ブラウス、セーターなどをいうようになった。」(ファッション/アパレル辞典、繊研新聞社 2004年10月20日発行)との記載、及び「トップス」「tops」の文字については、「上半身に着る衣料の総称。ジャケット,シャツ,ブラウスなど。」(コンサイスカタカナ語辞典第3版、三省堂 2005年10月20日発行)(大辞林第三版、三省堂 2006年10月27日発行)と記載されているという事実がある。

してみると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものということはできないから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。