sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1973号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1973号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1973号・不服)は、本件商標と引用商標「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成8年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2400014号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年11月13日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「川建」の漢字を書してなるところ、該文字からは、特定の意味合いを表現し得ない造語と看取されるものである。そして、該構成文字に相応して「カワケン」の自然的称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり「川研」の漢字を書してなるところ、該文字からは、特定の意味合いを表現し得ない造語と看取されるものである。そして、該構成文字に相応して「カワケン」の自然的称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「カワケン」の称呼を共通にする類似の商標である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、また、両者共に造語といえるものであって、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実状よりすると、該称呼をもって取引の指標とすることも少なくないから、前記称呼を共通にする類似の商標である両者は、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できない。

なお、請求人は、本願商標と引用商標について、この指定商品の分野の需要者が出所の混同を起こすことなく把握できる旨述べているが、その取引実状について、具体的に本願指定商品を使用している証左もないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。