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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「附記的文字と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−2326(T2009−2326/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−2326(T2009−2326/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WakWak」
争点(論点)
附記的文字と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−2326(T2009−2326/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「WakWak」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「附記的文字と称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」及び第44類「医療情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年4月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4981467号商標(以下「引用商標」という。)は、「WakWak」の文字を横書きしてなり、平成18年2月15日に登録出願、第44類「医業,健康診断,歯科医業,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,医療情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,動物の治療,動物の飼育,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医療用機械器具の貸与,植木の貸与,漁業用機械器具の貸与,芝刈機の貸与,農業用機械器具の貸与,美容院又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、同年8月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段の左上に小さくデザイン化した「WAKU WAKU!」の文字と、下段に大きく多少デザイン化した「Petful Life」の文字を2段に横書きしてなるところ、その構成中の「WAKU WAKU」の文字部分は、「期待や喜びで心がはずんで落ち着かないさま」の意味を有する「わくわく」の文字のローマ字表記と認められるものである。

そして、「WAKU WAKU」の文字は、例えば、「WAKU WAKU キャンペーン」、「WAKU WAKU MAIL」、「WAKU WAKU WEDDING」、「WAKU WAKU プラザ」、「WAKU WAKU ハロウィーン」等の用例の如く、これに続く語と一体となって、「わくわくするような○○○」という意味を表す語であることから、該文字は、「Petful Life」の文字の識別標識としての印象を強調するために、附記的に記した程度の語として認識され、理解されるにとどまるというのが相当である。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中最も目につきやすく、そして、それ自体独立して自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得る語と認められる、顕著に表された「Petful Life」の文字部分に注意を惹かれ、該文字より生ずる称呼及び観念をもって取引に資すると無理なく認めることができる。

そうすると、「Petful Life」の文字部分中の「Pet」の文字部分は、「ペット、愛玩動物」の意味を有するものであり、「ful」の文字部分は、例えば、「wonderful」(驚きがいっぱいの→不思議な)、「beautiful」(美がいっぱいの→美しい)、「careful」(注意でいっぱいの→注意深い)、「hopeful」(希望に満ちた)、「powerful」(力がいっぱいの→力強い)等の用例の如く、前に名詞や形容詞を伴い、「〜でいっぱいの、〜で満ちた」の意味を有する語であって、「Life」の文字部分は、「生活、人生」の意味を有する語であり、これよりは「ペットがいっぱいの生活(人生)」、「ペットに囲まれた生活(人生)」といった意味合いを認識させるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ワクワクペットフルライフ」の称呼及び「わくわくするようなペットがいっぱいの生活(人生)」、「わくわくするようなペットに囲まれた生活(人生)」の観念が生ずる他には、「Petful Life」の文字部分に相応して、「ペットフルライフ」の称呼及び「ペットがいっぱいの生活(人生)」、「ペットに囲まれた生活(人生)」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ワクワク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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