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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14918号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14918号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TEC」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14918号・不服)は、本件商標と引用商標「TEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「EX−TECH」の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成9年1月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2349319号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおり、「TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成1年3月3日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同3年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成からなるところ、「EX」の文字部分と「TECH」の文字部分がハイフンで結合され、両者が視覚上分離して看取されるのに加え、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の型版、品番等を表示するための商品の記号、符号としてローマ字の2字が普通に用いられており、これと他の文字とをハイフンで結合して表すことも普通に行われていることからすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、「TECH」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし、これより生ずると認められる「テック」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないというのが相当である。そうすると、本願商標は、全体として「イーエックステック」又は「エックステック」の称呼を生ずるほか、単に「テック」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、かつ、観念上比較すべくもないものであるとしても、それぞれから生ずる「テック」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人が掲げる当庁における登録例は、本件とは事案を異にするものであり、また、「TEC」の語の独占性が稀釈化されているとの請求人の主張も、それを裏付ける証左がなく採用することができないから、いずれも上記判断に影響を及ぼすものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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