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other

第4条第1項第11号「異議申立理由不備却下」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2009−900125(T2009−900125/J7)|other)

審判番号
異議2009−900125(T2009−900125/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
異議申立理由不備却下
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2009−900125(T2009−900125/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異議申立理由不備却下」です。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

登録異議申立人は、平成21年4月3日付けで商標登録異議申立書を提出したが、当該申立書には申立ての理由について、「本件登録第5192837号商標は商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。なお、詳細な理由は追って補充する。」と記載されているのみで、その後、登録異議申立人は何ら詳細な申立ての理由及び必要な証拠を補充していない。

してみれば、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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