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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−3316(T2008−3316/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−3316(T2008−3316/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「東京医専」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−3316(T2008−3316/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「東京医専」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「学校法人モード学園」の文字と、「東京医専」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第41類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成19年4月17日付け手続補正書により、第41類「救急救命の知識の教授,臨床工学の知識の教授,医療コンピュータの知識の教授,看護の知識の教授,保健の知識の教授,診療情報管理の知識の教授,医療秘書の知識の教授,医療事務の知識の教授,言語聴覚の知識の教授,視能訓練の知識の教授,理学療法の知識の教授,作業療法の知識の教授,運動療法の知識の教授,介護福祉の知識の教授,精神保健福祉の知識の教授,訪問介護の知識の教授,養護の知識の教授,エアロビックダンス・エクササイズの教授,人命救助の知識の教授,医療の知識の教授,メイクの教授,手話の教授,針灸の知識の教授,柔道整復の知識の教授,あんま・マッサージ・指圧の知識の教授,スポーツトレーナーの養成教育,アスレティックトレーナーの養成教育」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4983085号商標(以下「引用商標」という。)は、「東京医専」の漢字を標準文字で表してなり、平成16年12月10日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成18年9月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「学校法人モード学園」及び「東京医専」の文字からなるところ、両文字は、上下二段に書してなる構成から、視覚的にも分離して捉えられるものであり、かつ、その構成文字全体を常に一体不可分のものとして把握・認識しなければならない特段の理由を見いだすこともできないから、「学校法人モード学園」及び「東京医専」の文字は、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を有するというのが相当であるから、その構成中下段の「東京医専」の文字に、自他役務識別標識としての機能を見出し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。

そうとすると、本願商標からは、構成文字の全体に相応した「ガッコウホウジンモードガクエントウキョウイセン」の一連の称呼を生ずるほか、「東京医専」の文字部分に相応して、単に「トウキョウイセン」の称呼をも生ずるものである。

また、本願商標の構成中、「医専」の文字は、「旧制の医学専門学校の略称」(広辞苑 第五版)を表すものであるので、「東京医専」の文字部分からは、「東京都にある旧制の医学専門学校の略称」ほどの観念を生ずるものと認められる。

なお、請求人は、本願商標の構成中、「学校法人モード学園」の文字部分は、取引者、需要者間において周知、著名であるから、該文字部分が本願商標の要部である旨述べている。

しかし、たとえ、当該文字部分が周知、著名であったとしても、これに接する取引者、需要者は、これを請求人の業務を表す代表的出所表示部分(いわゆる「ハウスマーク」)ととらえ、「東京医専」の文字部分を個々の役務に係る個別商標(いわゆる「ペットマーク」)と認識し、把握する場合もあるとみるのが相当であり、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、代表的出所表示部分を省略して個別商標部分である「東京医専」の文字部分をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり「東京医専」の文字からなるものであり、該文字に相応して「トウキョウイセン」の称呼を生じ、「東京都にある旧制の医学専門学校の略称」ほどの観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成において、外観において相違するとしても、「トウキョウイセン」の称呼及び「東京都にある旧制の医学専門学校の略称」の観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、その指定役務も同一又は類似するものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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