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結論

勝訴(請求認容)

商標「事業構想」の事業構想の識別力判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−17737(T2009−17737/J1))

審判番号
不服2009−17737(T2009−17737/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「事業構想」
争点(論点)
事業構想の識別力判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−17737(T2009−17737/J1)・不服)は、本件商標「事業構想」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「事業構想の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「事業構想」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月8日受付の手続補正書により、第16類「新聞,雑誌」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『事業の構想』程の意味合いを看取させる『事業構想』の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定商品・指定役務中前記事項に関連する商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、例えば、前記を内容とする電子出版物・印刷物・電子出版物の提供・新聞記事情報の提供や、前記に係る経営の診断又は経営に関する助言・知識の教授などといったように前記意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質、内容や役務の質、内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、原審における拒絶の理由2(商標法第6条第1項及び第2項違反)については、平成21年4月8日受付の手続補正書により、指定商品及び指定役務が補正された結果、その理由は解消した。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「事業構想」の文字を標準文字で表してなるところ、該語は、「社会的な大きな仕事」を意味する「事業」と「考えを組み立てること」を意味する「構想」の語からなると認められ、本願商標が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、本願の指定商品である「新聞,雑誌」についての品質、内容等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものである。すなわち、本願の指定商品である「新聞,雑誌」は、毎号様々な内容で構成される記事を掲載し、定期的に発行される出版物であって、例えば「書籍」などの特定の内容よりなる著作物とは、その性格を異にするものである。そして、新聞、雑誌には、その掲載内容に関わりの深い語を含むさまざまな題号が、随時採択・使用され、その題号をもって自他商品の識別がなされているのが、この種の商品の取引の実情といえる。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記取引の実情から「事業構想」の文字からなる題号の新聞あるいは雑誌として理解し、取引に当たると判断するのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「事業構想」の文字が、指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標を単に商品の品質、内容や役務の質、内容を表示するにすぎないものとし、また、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると認定して、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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