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結論

勝訴(請求認容)

商標「スルメチェック」の役務の質表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−22403(T2009−22403/J1))

審判番号
不服2009−22403(T2009−22403/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スルメチェック」
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22403(T2009−22403/J1)・不服)は、本件商標「スルメチェック」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スルメチェック」の文字を標準文字で書してなり、第40類「義歯の加工」を指定役務として、平成20年9月12日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成21年6月17日及び当審における平成22年6月15日付け手続補正書により、最終的に、第40類「完成度の検査を伴う義歯の加工」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『するめを用いて行うチェック(検査)』の如きの意味合いを認識させる『スルメチェック』を標準文字で表してなるものであるところ、本願の指定役務との関連においては、義歯の完成時にするめを食べてもらいその完成度のチェックを行うことが実際に行われていることよりすれば、『スルメを用いて行う検査』の如き意味合いを表す文字が表示されているものと認識されるとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スルメチェック」の文字からなるところ、これよりは、「スルメを用いた検査(チェック)」程の意味合いを認識、把握させるとしても、本願の指定役務との関係よりすれば、その役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において調査するも、「スルメチェック」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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