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結論

勝訴(請求認容)

商標「プラスタイプ」の結合商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−21109(T2009−21109/J1))

審判番号
不服2009−21109(T2009−21109/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プラスタイプ」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−21109(T2009−21109/J1)・不服)は、本件商標「プラスタイプ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラスタイプ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく,ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・アミノ酸・鉄・亜鉛・アロエ・食物繊維・炭水化物・デキストリン・麦芽糖・グルコサミン・コンドロイチン・コラーゲン・カシスエキス・イチョウ葉エキス・マリーゴールド抽出物を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・チュアブル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状・固形状の加工食品」を指定商品とし、平成20年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は『プラスタイプ』の文字よりなるところ、構成前半の『プラス』の文字は、『加えること、足すこと』等の意味合いを表す平易な語と理解するとみるのが自然であり、食料品を取り扱う業界においては、近年、『○○(成分・栄養素・量)プラス』と称する『成分や栄養素が加えられた商品。量や数を増やした商品。』等が一般に製造、販売されている。そして、構成後半の『タイプ』の文字も、『型、類型』の意味合いを表す平易な語と認められる。そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『従来の商品に成分や栄養素が加えられたもの。従来の商品よりも量や数を増やしたもの。』程の意味合いを容易に理解、認識し、商品の品質を表示するものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プラスタイプ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「プラス」の文字は「加えること、足すこと」等の、「タイプ」の文字は「型、類型」等の意味を有するものとして一般に広く知られているものである。

しかしながら、これらの文字を一連一体に表してなる本願商標は、「どのような成分やどのくらいの数量を加えた型であるのか」等、その内容を具体的に把握し難いものであり、これが直ちに商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難い。

また、当審において調査したが、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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