1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同21年4月3日付け手続補正書及び当審において同22年8月17日付け手続補正書により、最終的に第9類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック及びメモリーカード,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・ROMカートリッジ及びその他の記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3205543号商標及び登録第4729484号商標(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その移転の登録が平成22年8月10日にされているものである。
そして、本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その指定商品と請求人に分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。