1 本願商標
本願商標は、「スワンプツアーズ」の文字と「SWAMP TOURS」の文字を上下二段に書してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成18年4月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5159075号商標及び登録第5172905号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の登録第5159075号商標及び登録第5172905号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも無効審判(審判2009−890083、審判2009−890084)において、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成22年8月10日に確定し、その確定審決の登録が同年9月2日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。