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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−2284(T2010−2284/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−2284(T2010−2284/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−2284(T2010−2284/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天満屋カード」及び「TENMAYA CARD」の文字を二段に併記してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,税務に関する情報の提供」を指定役務として、平成20年3月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3222977号商標は、「てんまや」の仮名文字を書してなり、平成4年9月22日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)同じく、登録第3222978号商標は、「天満屋」の漢字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年11月29日に特例商標として設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)同じく、登録第3222979号商標は、若干レタリングされた「TENMAYA」の欧文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年11月29日に特例商標として設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「天満屋カード」及び「TENMAYA CARD」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同一の太さ、同一の大きさの文字で、上下も同一の長さで、外観上一体的に表されているものであり、かつ、その構成各文字から生ずる「テンマヤカード」の称呼も7音と冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成各文字中「カード」ないし「CARD」の文字が、「プリペイドカード・クレジットカードなどの総称」(広辞苑第六版)及び「クレジットカード」等(ジーニアス英和大辞典 大修館書店発行)を意味する外来語・英語であるところ、例えば、「高島屋カード」や「三越カード」など、「百貨店名」と「カード」の文字とが一体となって、一つのクレジットカード名を表示するものとして普通に使用されている実情があることからすれば、本願商標についても、構成各文字全体として、1つのカード名称を表した一体不可分のものと理解し、認識されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成各文字に相応して「テンマヤカード」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものであって、単に「テンマヤ」の称呼は生じないとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「テンマヤ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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