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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−3374(T2010−3374/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−3374(T2010−3374/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SURE」
争点(論点)
指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−3374(T2010−3374/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、長方形の枠内に、上半分に黒地に白抜き文字で「SURE」の文字、下半分に白地に黒文字で「シュアー」の文字を書してなり、第1類、第6類ないし第11類、第16類、第17類、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年3月18日差出しの手続補正書及び当審における平成22年2月16日差出しの手続補正書によって補正された結果、第7類「包装用機械器具,ヒートシール式包装用機械器具」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、次の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第2476280号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SURE」の文字と「しゅあ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年8月2日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、平成14年10月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第4703623号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SURE−TY」の文字を横書きしてなり、平成13年10月18日登録出願、第7類「ケーブルタイ(結束用バンド)を切断或いは締め付けるために用いられる結束バンド切断・取付用工具及びその附属品」及び第22類「結束用のバンド(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成15年8月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

してみれば、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 本願商標と引用商標1との類否について

本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品及び指定役務において、互いに類似しないものとなったため、引用商標1を引用して、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

イ 本願商標と引用商標2との類否について

本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品との類否について検討するに、原審において類似の商品であるとする本願商標の指定商品中、「包装用機械器具」は、運送すべき物品を包むなど荷造りするための機械器具であり、また、「ヒートシール式包装用機械器具」は、平成21年3月18日差出しの意見書によれば、ヒーターの熱により合成樹脂を溶解、密着させ、内容物を入れた袋を密閉するための商品であって、包装用機械器具に属する商品と認められる。

他方、引用商標2の指定商品中、第7類「ケーブルタイ(結束用バンド)を切断或いは締め付けるために用いられる結束バンド切断・取付用工具及びその附属品」は、該登録商標に係る審査において提出された平成14年9月12日差出しの意見書(指定商品の説明資料)によれば、電気・電子機器分野においてケーブルを取付・固定する際に、これを束ねるケーブル用結束バンドを切断又は締め付けるために用いる該結束バンド切断・取付用の工具及びその附属品であることが認められる。

そうすると、本願商標の指定商品「包装用機械器具,ヒートシール式包装用機械器具」と、引用商標2の指定商品中の「ケーブルタイ(結束用バンド)を切断或いは締め付けるために用いられる結束バンド切断・取付用工具及びその附属品」とは、その商品の用途、需要者の範囲等が異なり、完成品と部品との関係にもないものであるから、両者は、同一又は類似の商標を使用した場合に、取引上互いに混同を生じさせるおそれがあるものとはいえず、これらは互いに類似する商品とはいえないものである。

してみれば、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品中の「ケーブルタイ(結束用バンド)を切断或いは締め付けるために用いられる結束バンド切断・取付用工具及びその附属品」とが類似の商品であるとし、引用商標2を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。

ウ したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項並びに商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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