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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−18553(T2010−18553/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−18553(T2010−18553/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−18553(T2010−18553/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「魅せ脚ファンデ」(語尾の「デ」の文字は、その濁点部が星型にレタリングされている。)の文字を横書きしてなり、第3類「ファンデーション」を指定商品として、平成21年2月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成21年10月6日付け手続補正書により、第3類「脚用ファンデーション」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、美容・化粧品業界において商品の特性を表示記述する語として普通に使用されている『魅せ脚』の文字と、『ファンデーション』の略として認識される『ファンデ』の文字とを組み合わせてなるものであり、その全体は『美脚にみせる脚用ファンデーション』といった意味合いの言葉(語)として容易に認識されるものであるから、補正後の指定商品『脚用ファンデーション』との関係を考慮しても、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「魅せ脚ファンデ」(語尾の「デ」の文字は、その濁点部が星型にレタリングされている。)の文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表してなる構成からなるところ、その構成中の「ファンデ」の文字は、「ファーデーション」の項目に「化粧の下地をつくる化粧品。ファンデとも」と記載が認められるように(「最新第7版マスコミに強くなるカタカナ新語辞典」株式会社学習研究社 2008年11月12日発行)、「ファンデーション」の略語として知られているものである。

一方、その構成中の「魅せ脚」の文字は、辞書等に掲載された成語とは認められないものであり、「フットクリーム」や「日焼け剤」などの商品において、「魅力的な脚」を想起させる表示として、使用されている例が数例認められるとしても、該「魅せ脚」の文字から、直ちに原審説示のように「美脚に見せる」の意味合いを生ずるものとはいえず、また、職権において、本願の指定商品である「脚用ファンデーション」の分野における「魅せ脚」の文字の使用について調査するも、上記「美脚に見せる」の意味合いをもって取引に用いられている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、前記した構成からなる本願商標は、原審説示のように「美脚にみせる脚用ファンデーション」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであるから、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないものである。

一方、後掲のインターネット情報によれば、「魅せ脚ファンデ」の文字は、請求人である株式会社ときわ商会が、生産、販売する脚用のファンデーションの名称として使用され、該脚用のファンデーションは、テレビ番組でも紹介されていることからすれば、「魅せ脚ファンデ」の文字は、本願の指定商品の取引者・需要者において、請求人の業務に係る商品に使用する商標として、一定程度知られているものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

(後掲)

(1)「魅せ脚ファンデ」の商品項目のもと、「ブランド:魅せ脚ファンデ」及び「発売元 ときわ商会」の記載とともに、商品写真がある。

(http://www.kenko.com/product/item/itm_6912283372.html)

(2)「某バラエティストアで品切れ続出」の表題のもと、「あの『魅せ脚ファンデ』にUV効果が加わり新登場!!」及び「発売元 株式会社ときわ商会」の記載とともに、商品写真がある。

(http://www.sosu.jp/HTML/miseashi/miseashi.html)

(3)日本テレビで放送されている通販番組「女神のマルシェ」のウェブページにおいて、「バックナンバー」の表題のもと、「2010年4月」下の「4月30日放送」の項目中の「魅せ脚ファンデーション 夏の暑い時期にも、素足でサンダルが履けちゃいますよ」及び「2010年6月」下の「6月11日放送」の項目中の「『女神のマルシェ』コスメフェア 楽しくお出かけがしたい女性の方へオススメ!」の2回にわたって、「魅せ脚ファンデ」の名称で上記(1)及び(2)の商品が紹介されている。

(http://www.ntv7.jp/program/megami/backnumber/index02.html)

(http://www.ntv7.jp/program/megami/100430/theme2/index.html)

(http://www.ntv7.jp/program/megami/100611/theme1/index.html)

(4)フジテレビ系列で平日に生放送されている朝の情報番組「めざましテレビ」において、2010年5月14日の「<MOTTOいまドキ!>人気フットケアグッズ」として、「魅せ脚ファンデリキッド」の名称で上記(1)及び(2)の商品が紹介されている。

(http://tv.yahoo.co.jp/meta/?minnaid=11=20100514=101)

(http://plaza.rakuten.co.jp/mottomezamashi/diary/201005160001/)

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