1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「紅茶,コーヒー,ココア,菓子及びパン,コーヒー豆」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5169272号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「コーヒー・その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙又は合成繊維製のコーヒー抽出用フィルター・コーヒーサーバー・コーヒーセット・コーヒー沸かし・ドリップコーヒー用スタンド・手動式コーヒー豆ひき器・電気式コーヒー用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Uchi Cafe SWEETS」の欧文字と「ウチカフェスイーツ」の片仮名とを二段に併記した構成からなるものである(上段に書された欧文字「e」には、アクサン記号が付されている。)。そして、本願商標の構成中,上段に書された「Uchi」、「Cafe」及び「SWEETS」の各文字部分の間には、半文字程度の空白があるとしても、同じ書体、同じ大きさで軽重の差無くまとまりよく書されているものであり、下段の「ウチカフェスイーツ」の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に書されているものである。
そして、欧文字部分と片仮名部分に相応して共通に生ずる「ウチカフェスイーツ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標の構成中の「SWEETS」ないし「スイーツ」の文字が、本願の指定商品中の一部の商品を意味する場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者・需要者が、殊更に当該文字部分を捨象して、「Uchi Cafe」ないし「ウチカフェ」の文字部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に当たるものとは言い難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、「ウチカフェスイーツ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標中の、「Uchi Cafe」ないし「ウチカフェ」の文字部分をもって、引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。