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結論

勝訴(請求認容)

商標「SWISS LEGEND」のSWISSの品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2011−1663(T2011−1663/J1))

審判番号
不服2011−1663(T2011−1663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SWISS LEGEND」
争点(論点)
SWISSの品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1663(T2011−1663/J1)・不服)は、本件商標「SWISS LEGEND」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SWISSの品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SWISS LEGEND」の文字を標準文字で表してなり、第14類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同23年1月24日受付けの手続補正書により、第14類及び第18類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『SWISS』の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中『スイス製の商品』以外の商品に使用する場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

よって、結論のとおり審決する。

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