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結論

勝訴(請求認容)

商標「ほのかなホワイティソープ」:「ソープ」の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2011−3609(T2011−3609/J1))

審判番号
不服2011−3609(T2011−3609/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ほのかなホワイティソープ」
争点(論点)
「ソープ」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−3609(T2011−3609/J1)・不服)は、本件商標「ほのかなホワイティソープ」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ソープ」の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ほのかなホワイティソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成23年11月11日付け手続補正書により、第3類「せっけんの香りを有する家庭用帯電防止剤,せっけんの香りを有する家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,せっけんの香りを有する洗濯用柔軟剤,せっけんの香りを有する洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけんの香りを有する芳香洗浄剤,せっけん,せっけんの香りを有する歯磨き,せっけんの香りを有する化粧品,せっけんの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),せっけんの香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他のせっけんの香りを有する香料類」及び第5類「せっけんの香りを有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する芳香防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),せっけんの香りを有する脱臭剤(工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する空気清浄剤,その他のせっけんの香りを有する薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ソープ』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中の『せっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたものである。

そして、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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