1 本願商標
本願商標は、「Pure edition」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成23年6月13日付けの手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4056225号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4231342号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4309873号商標(以下「引用商標3」という。)及び同第4361505号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び4に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。
以上の結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし4の指定商品とは類似しない商品となったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし4とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において互いに抵触しないものとなったといえるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。