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結論

勝訴(請求認容)

商標「AT mini」のAT miniの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2011−11772(T2011−11772/J1))

審判番号
不服2011−11772(T2011−11772/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AT mini」
争点(論点)
AT miniの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−11772(T2011−11772/J1)・不服)は、本件商標「AT mini」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「AT miniの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AT mini」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成21年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年2月10日付け手続補正書により、第10類「小型の低周波治療器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の型式や規格・種別等を表示する記号・符号として一般的に採択・使用されている欧文字の2文字『AT』と『小型の』等の意味を有する「mini」の文字とを1文字程度あけて『AT mini』と標準文字で書してなるものであるから、これよりは、『商品の規格等がATで小型の商品』程の意味合いを認識・理解させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AT mini」の文字を標準文字で表してなるところ、「AT」の欧文字が大文字で、「mini」の欧文字が小文字で表されてなり、また、両文字の間には一文字のスペースを有してなるものである。

ところで、本願商標に係るインターネット情報によれば、別掲のとおり、当審における補正後の指定商品である「小型の低周波治療器」を取り扱う分野において、「AT mini」及び「ATmini」の文字は、請求人である伊藤超短波株式会社が販売する小型の低周波治療器の名称として使用されており、当該商品は、タレントやプロのスポーツ選手にも使用されていて、スポーツ選手の筋肉疲労の回復及び鎮痛のための優れた商品として紹介されていることからすれば、本願商標は、当該商品の取引者、需要者間において、請求人の業務に係る商品に使用する商標として、一定程度知られているものと認められる。

また、当審において職権をもって調査したところ、当審における補正後の指定商品である「小型の低周波治療器」を取り扱う分野において、本願商標の文字が、その構成全体をもって「商品の規格等がATで小型である」ことを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これを当審における補正後の指定商品である「小型の低周波治療器」に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「商品の規格等がATで小型である」ほどの意味合いを表すものとして容易に認識させるとはいい難く、むしろ、不可分一体の特定の語義を有しない一種の造語と理解、認識されるとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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