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結論

勝訴(請求認容)

商標「HFP」の結合商標の一体性判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−650064(T2011−650064/J1))

審判番号
不服2011−650064(T2011−650064/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HFP」
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650064(T2011−650064/J1)・不服)は、本件商標「HFP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する第9類、第35類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2008年2月20日にノルウェー王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2008年(平成20年)8月14日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年11月9日付けの手続補正書により、第9類「Computer application software for digital telephone apparatus;automatic telephone exchange apparatus;telephone apparatus;telephone receivers;computer application software for telephone apparatus.」及び第42類「Design and development of electronic apparatus and instruments,computers and computer software.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4906305号商標(以下「引用商標」という。)は、「HFP」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青色の横長四角形内に白抜き文字で「HFP」(「H」の右縦線は、横長四角形の上部と下部に接するほどの長さを有し、「H」の左縦線と「F」及び「P」の縦線は、いずれも「H」の右縦線の3分の2程度である。)と大きく表してなり、また、前記文字の下段に白抜き文字で「SYSTEMS」(上記「H」の右縦線の下端右横に横書きされている。)と小さく表してなるものであるところ、両文字は、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、しかも構成文字全体から生ずる「エッチエフピーシステムズ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標を構成する「HFP」の語は、その指定商品である電話用機器及び電話機用のコンピュータプログラムの分野において、「Hands−Free Profile」の略称を理解させ、「ヘッドセットや自動車内のカーキット等でハンズフリー通話を実現するための技術仕様」を意味するものであり、当該分野における取引者、需要者をして、通信技術の一形態を表示するものとして理解、認識されているものである。また、「SYSTEMS」の語は、「組織。体系。複合的な機械装置。」等を意味し、当該指定商品の分野において広く一般に使用されているものであるから、両語はともに本願の指定商品との関係からすれば、商品の品質等を表示する語として捉えられ、自他商品の識別標識として機能し得ないか又は極めて弱いものとみるのが相当である。

そして、一般に識別力がないか又は弱い文字同士を結合してなる商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、全体として一体のものとして認識されるものであり、本願商標においても外観上まとまりよく表された「HFP」及び「SYSTEMS」の構成文字全体が、一体不可分の一種の造語として、取引者、需要者に認識、把握されるとみるのが相当である。さらに、「HFP SYSTEMS」の文字は、請求人の略称に通じるものといえる。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エッチエフピーシステムズ」の一連の称呼のみが生ずるものであり、構成中の「HFP」の文字部分を取り出して、これをもって取引きに資するとはいえないものである。

したがって、本願商標から「エッチエフピー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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