sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「同一権利者による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−18063(T2011−18063/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−18063(T2011−18063/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一権利者による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−18063(T2011−18063/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一権利者による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月7日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成22年7月30日付け手続補正書により、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,燃料電池発電機,コージェネレーションシステムに使用する発電機」、第9類「業務用テレビゲーム機,マウスパッド,フラッシュメモリー,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,出版物の内容を記憶させた記録媒体,測定機械器具,自動車用充電必要時間の表示装置,燃料電池の性能評価試験装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,充電器,バッテリー充電状態表示装置,自動車用バッテリーの充電スタンド,電池,自動車用バッテリー,燃料電池,燃料電池用変換部品,充電池,再充電可能な電池,燃料電池発電装置,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電話機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,有線通信機械器具,放送用機械器具,乗物用ナビゲーション装置(テレマティクス機能があるもの),乗物用ナビゲーション装置,携帯電話,自動車周辺の充電所の検索情報受信装置,充電所混雑状態の情報受信装置,電子応用機械器具及びその部品,パーソナルコンピューター,乗物用のパーソナルコンピューター,電気自動車のエアコン用遠隔制御装置,電気自動車の充電用遠隔制御装置,通信ネットワークを用いた燃料電池発電装置の遠隔監視用電子計算機,電極,磁心,抵抗線」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4793016号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成23年7月21日になされた結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。