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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観の語尾差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−10812(T2012−10812/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−10812(T2012−10812/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スーパーマテリオ」
争点(論点)
称呼・外観の語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−10812(T2012−10812/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スーパーマテリオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MATERION」の欧文字を横書きしてなり、第2類、第6類、第14類及び第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第4441955号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スーパーマテリオ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成12年5月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4471234号商標(以下「引用商標2」という。)は、「スーパーマテリオ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成12年5月10日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5435747号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年2月1日に登録出願、第2類、第6類、第16類、第17類、第19類、第20類、第27類、第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年9月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記1のとおり「MATERION」の文字からなり、該文字に相応して、「マテリオン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1及び2は、「スーパーマテリオ」の文字からなり、その構成中「スーパー」の文字は、各種商品について商品の品質の誇称表示として広く使用されているものであるから、「マテリオ」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし、該文字に相応し「マテリオ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものといえる。

イ 引用商標3は、別掲のとおり、7つの不揃いの黒塗りの図形とその下に「MATERIO」の欧文字を表してなるものであり、その構成から「MATERIO」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標3は、その構成中「MATERIO」の文字に相応し、「マテリオ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標1及び2との類否

本願商標と引用商標1及び2の構成中「マテリオ」の文字部分とを比較すると、両者は外観において、その構成文字に欧文字と片仮名の差異を有しているから容易に区別し得るものである。

次に、称呼においては、前者から生じる「マテリオン」と後者から生じる「マテリオ」の称呼とを比較すると、両者は語尾音「ン」の有無に差異を有し、該差異音が5音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、これらを一連に称呼しても、聴別し得るものというのが相当である。

また、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。

そして、本願商標と引用商標1及び2の「マテリオ」の文字部分とが、非類似のものであることからすれば、本願商標と引用商標1及び2の全体との比較においても、類似しない商標であることは明らかである。

また、他に本願商標と引用商標1及び2とが類似するというべき事情は見いだせない。

(4)本願商標と引用商標3との類否

本願商標と引用商標3の構成中「MATERIO」の文字部分とを比較すると、両者は外観において、語頭から7文字を共通にするものの、語尾における「N」の文字の有無に差異を有することから、見誤るおそれのないものと判断するのが相当である。

次に、称呼においては、前者から生じる「マテリオン」と後者から生じる「マテリオ」の称呼とを比較すると、両者は語尾音「ン」の有無に差異を有し、該差異音が5音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、これらを一連に称呼しても、聴別し得るものというのが相当である。

また、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、両者は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。

そして、本願商標と引用商標3の「MATERIO」の文字部分とが、非類似のものであることからすれば、本願商標と引用商標3の全体との比較においても、類似しない商標であることは明らかである。

また、他に本願商標と引用商標3とが類似するというべき事情は見いだせない。

(5)結語

以上のとおり、本願商標と引用商標1ないし3とは、類似する商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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