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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−3143(T2013−3143/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−3143(T2013−3143/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−3143(T2013−3143/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成24年3月6日に登録出願された商願2012−16748に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年8月22日に登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年2月18日提出の手続補正書により,第9類「ミニチュア美容ローラーを用いた携帯電話機用ストラップ」及び第35類「ミニチュア美容ローラーを用いた携帯電話機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。なお,これらをまとめていうときは,以下「引用商標」という。

(1)登録第2641487号商標(以下「引用商標1」という。)は,「RIFA」の文字を書してなり,昭和62年2月3日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年3月31日に設定登録され,その後,平成15年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ,同17年5月25日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)国際登録第896113号商標(以下「引用商標2」という。)は,「CARAT」の文字を書してなり,2006年2月17日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成18年)7月28日に国際商標登録出願,第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成21年1月30日に設定登録され,その後,指定商品については,2011年(平成23年)11月29日付けで国際登録簿に記録された本権の登録の一部抹消の通報があった結果,第9類「Preamplifiers, audio amplifiers, video amplifier, audio-video amplifiers, audio and video ampli-tuners, audio tuners, players for all audio media, players for all video media, audio and/or video servers (telecommunication machines and apparatus), audio and video recorders, audio headsets, video projectors, video screens, audio and video cables, loudspeaker cabinets.」とされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

本願商標は,別掲のとおり,筆記体で「Platinum Electronic Roller」と「ReFa」の欧文字を二段に書し,その下部に,「CARAT」の欧文字を有する図形を表した構成からなるところ,その構成中の「Platinum Electronic Roller」の文字部分は,他の文字部分に比して相当に小さく表されており,看者に与える印象は一段と弱いものである。また,「ReFa」の文字部分は,本願商標の主たる部分として大きく顕著に表されており,看者に強く支配的な印象を与えるものである。そして,「ReFa」の文字部分及びその下部の図形部分は,ともに同じ横幅でバランス良く一体的に表されたものとして捉えられ,まとまりよい印象を与えるものである。

そうとすれば,上記構成においては,「ReFa」の文字部分を捨象して,その下部に表された「CARAT」の文字部分のみが殊更に着目され,これから生じる「カラット」の称呼のみをもって取引に資されるとはいい難いものであって,本願商標においては,その構成上,「ReFa」及び「CARAT」の文字部分が着目され,両文字から「リファカラット」の称呼が生じるほか,大きく顕著に表された「ReFa」の文字部分から「リファ」の称呼が生じるものである。

また,「ReFa」及び「ReFa CARAT」の文字部分は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,これらの文字からは,特定の観念は生じないものである。

してみれば,本願商標は,上記のとおり,「ReFa」及び「CARAT」の構成文字に相応して,「リファ」又は「リファカラット」の称呼を生じ,単に「カラット」の称呼を生じないものであり,また,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標1は,「RIFA」の欧文字を書してなるところ,その構成文字に相応して「リファ」の称呼を生じ,また,特定の意味を有しない一種の造語と認められるものであるから,該文字からは特定の観念を生じないものである。

そして,引用商標2は,「CARAT」の欧文字を書してなるところ,その構成文字に相応して「カラット」の称呼を生じ,また,「宝石類の重さの単位としてのカラット」の観念を生じるものである。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標と引用商標1は,外観においては,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「リファ」又は「リファカラット」の称呼と引用商標1から生じる「リファ」の称呼とは,「リファ」の称呼において共通するものである。また,本願商標の「リファカラット」の称呼と引用商標1の「リファ」の称呼においては,「リファ」のあとに「カラット」の音の有無という差異を有するものであって,この差異が両称呼全体に与える影響は大きく,両称呼は,明確に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標と引用商標1は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標1とは,前者において「カラット」の称呼を生ずるとした場合に称呼を共通にする場合があるとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものではないことから,両商標の比較において,一の称呼の共通性が他の外観における差異等を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,商品及び役務の出所の誤認,混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というのが相当である。

(3)本願商標と引用商標2との類否について

上記(1)のとおり,本願商標は,その構成中の「ReFa」及び「CARAT」の文字に相応して,「リファ」又は「リファカラット」の称呼を生じ,単に「カラット」の称呼を生じないものであり,また,特定の観念を生じないものである。

したがって,本願商標の「CARAT」の文字部分から,単に「カラット」の称呼及び「宝石類の重さの単位」の観念をも生ずるものとし,その上で本願商標と引用商標2とが,称呼及び観念において類似するものとしたことは,妥当でない。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは,互いに類似しない商標であって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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