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結論

勝訴(請求認容)

商標「KATANA」と「光ディスクプレーヤー,光ディスクレコーダー,デジタルディスクプレーヤー,デジタ…」の引用商標の称呼・観念の認定(第4条第1項第11号|審判不服2014−4545(T2014−4545/J1))

審判番号
不服2014−4545(T2014−4545/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KATANA」引用商標「光ディスクプレーヤー,光ディスクレコーダー,デジタルディスクプレーヤー,デジタ…」
争点(論点)
引用商標の称呼・観念の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4545(T2014−4545/J1)・不服)は、本件商標「KATANA」と引用商標「光ディスクプレーヤー,光ディスクレコーダー,デジタルディスクプレーヤー,デジタ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の称呼・観念の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KATANA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月13日に登録出願され、その後、その指定商品については、同25年7月18日付けの手続補正書により「オーディオスピーカー,ノートブック型パーソナルコンピュータの機能拡張用接続器,携帯型音楽プレーヤーの機能拡張用接続器,スマートフォンの機能拡張用接続器,ヘッドホン,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5449188号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年5月13日に登録出願、第9類「光ディスクプレーヤー,光ディスクレコーダー,デジタルディスクプレーヤー,デジタルディスクレコーダー,ビデオディスクプレーヤー,ビデオディスクレコーダー,ビデオディスクプレーヤー用リモートコントローラー,ビデオディスクレコーダー用リモートコントローラー,ポータブルディスクプレーヤー及びポータブルディスクレコーダー,ビデオテーププレーヤー,ビデオテープレコーダー,セットトップボックス,DVDプレーヤー,アンプリファイアー,スピーカー,音声再生装置,音声記録装置,カーナビゲーション装置,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用チューナー,電話機,携帯電話機,電話交換機,デジタルカメラ,デジタルフォトフレーム,コンピュータ用プリンター,スキャナー,ファクシミリ装置,映写機,プロジェクター及びその部品,携帯情報端末装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、同年11月4日に設定登録されたものであって、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「KATANA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字に相応して「カタナ」の称呼を生じ、「刀」の観念を生じるものと容易に認識されるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、欧文字6文字とおぼしき文字を表してなるところ、近時、文字のデザイン化が進んでいるとはいえ、引用商標を構成する各文字は、かなりデザイン化され、それでも語頭から4文字目までが「K」「A」「T」「A」及び6文字目が「A」を表現したものと認識されるものの、5文字目は、前後で認定した「A」との比較でその態様が異なることから、「A」と特定し難く、また、これを小文字の「n」と認定することも他の文字が大文字であることから不自然さが残るものである。

また、職権をもって調査するも、引用商標の5文字目が「N」を表したものと認識されるとする理由も見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、全体として特定の称呼及び観念が生じないとみるのが相当である。

したがって、引用商標から、「カタナ」の称呼と「刀」の観念が生じることを前提とし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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