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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Divine」と「essence」のEssenceの識別力と類否(第4条第1項第11号|審判異議2013−900256(T2013−900256/J7))

審判番号
異議2013−900256(T2013−900256/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Divine」引用商標「essence」
争点(論点)
Essenceの識別力と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2013−900256(T2013−900256/J7)・異議)は、本件商標「Divine」と引用商標「essence」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Essenceの識別力と類否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5577675号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5577675号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5577675号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「Divine」及び「Essence」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成24年11月19日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、同25年3月14日に登録査定、同年4月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標について引用する商標登録は、次のとおり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)国際登録第780110号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の態様 別掲2のとおり

指定商品 第3類「Cosmetics, hair-care products.」のほか、第21類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品

国際商標登録出願日(事後指定) 2005年(平成17年)1月3日

登録日 平成19年5月25日

(2)国際登録第1083089号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の態様 別掲3のとおり

指定商品 第3類「Hair dyes and colorants, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, preparations for cleansing, caring for and beautifying the skin, scalp and nails, cosmetics for decorative purposes, false eyelashes, nail care preparations , nail varnish, nail varnish removing preparations, cosmetic preparations for modeling and shaping false nails (included in this class ).」のほか、第4類、第8類、第16類、第21類、第26類及び第35類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

国際商標登録出願日 2011年(平成23年)3月29日

(優先権主張2010年11月12日スペイン)

登録日 平成24年12月7日

3 登録異議申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)指定商品の類否

本件商標と引用商標とは、指定商品において同一又は類似である。

(2)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、下段において欧文字7字「Essence」が中央揃えの形で配されている。

引用商標も、下段において欧文字7字「essence」が中央揃えの形で配されている。

そうすると、両者は、共に上下二段からなり、全体が中央揃えの形でバランス良く配置された構造である点において構成の軌が共通しており、共通する欧文字7字の「essence」は、語頭の「e」が大文字であるか小文字であるかにおいて違うのみであり、この部分からは「エッセンス」の自然な称呼が生じるものである。

つまり、両者は「essence」が共通する外観類似である上、同一の称呼「エッセンス」を生じる称呼類似の商標である。

そして、両者は外観上、上下二段の中央揃えという構成の軌において共通しており、その下半分は、同一の文字列で構成されているので、時と場所を異にしたとき、曖昧な記憶の中では、双方の間で混同が生じるおそれがある。

したがって、本件商標と引用商標とは共に、商標全体の中では識別力が強く発揮されるとはいい難いものの、欧文字7字「essence」とこれが配置された位置が同じであるために、外観及び称呼において類似の商標であり、両商標の指定商品の需要者・取引者が同じであることを考慮すれば、本件商標がその指定商品について使用されたときは、引用商標を付した商品との間で出所の混同を生じるおそれがある。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、「Divine」及び「Essence」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものである。

ところで、「Essence」の文字は、本件指定商品との関係においては、「香粧品では天然香料の濃縮成分(精油、エッセンシャルオイル)をいう。化粧品原料のうち保湿成分や補油成分をそのまま、あるいは濃厚な状態のものを商品として美容エッセンス、または単にエッセンスともいう。」(廣川 香粧品事典)の意味を有する語であり、市場においても一般に使用されている語であるから、自他商品の識別標識としての機能はないか極めて弱いものといえる。

そうすると、本件商標に接する需要者は、「Essence」の文字のみに着目することはないというべきであって、該文字部分からは自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じないものである。

イ 引用商標について

引用商標は、別掲2及び別掲3のとおりの構成からなるところ、それらの指定商品との関係においては、上記アと同様に「essence」の文字部分からは、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標の類否について

上記ア及びイ認定のとおり、本件商標及び引用商標の構成中「Essence」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を発揮するものではない。

そうすると、本件商標及び引用商標から「essence」の文字部分のみを抽出して、これを前提に、本件商標と引用商標とが類似するとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。

(2)結論

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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