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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「スーパーグロス」品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−2906(T2014−2906/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2014−2906(T2014−2906/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「スーパーグロス」品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−2906(T2014−2906/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スーパーグロス」品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーグロス」の片仮名を標準文字で表してなり、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」及び第9類「プリンタ並びにその部品及び付属品,複写機能・ファクシミリ機能・スキャナー機能付きプリンタ並びにその部品及び付属品,コンピュータプログラム,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成25年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は『スーパーグロス』の文字を標準文字で書してなるところ、これよりは『優れた光沢』の意味合いを容易に理解させるものであり、また、本願指定商品である塗料や印刷インキ等を取り扱う業界において、該文字が『優れた光沢を有する商品』を表すものとして使用されている実情があることからすれば、本願商標をその指定商品中、『光沢を有する染料,光沢を有する顔料,光沢を有する塗料,光沢を有する印刷インキ,光沢を有する絵の具,光沢を有するトナーを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,光沢を有するインクを充填した複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ』(第2類)に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『優れた光沢を有する商品』であること、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であるから、自他商品識別力を有するものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、上記商品以外の第2類に属する商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スーパーグロス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スーパー」の片仮名は、「超、より優れた」の意味で我が国において広く親しまれた語であり、「グロス」の片仮名は、「光沢、つや」を意味する英語である「gloss」の表音であると認識され得るものである。

そして、本願の指定商品中、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用トナーカートリッジ,複写機・ファクシミリ・プリンタ・印刷機械器具用インクカートリッジ」の商品分野においては、光沢を有することや光沢を与えることは商品の特徴(品質)といえるから、本願商標は、「スーパー」の文字と「グロス」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、その構成全体から「より優れた光沢」の意味合いが想起されるものといえる。

また、当審における職権調査による別掲のとおりの証拠よれば、事典、用語集には、「グロスインキ」(光沢インキ)の中に「high gloss ink」(超光沢インキ)があることに加え、上記商品分野において、「スーパーグロス」の語が上記意味合いで多数使用されている実情がうかがえる。

してみれば、本願商標をその指定商品中、第2類に属する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、「より優れた光沢の商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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