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結論

勝訴(請求認容)

商標「CARE」の造語と既成語の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2014−650061(T2014−650061/J1))

審判番号
不服2014−650061(T2014−650061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CARE」
争点(論点)
造語と既成語の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650061(T2014−650061/J1)・不服)は、本件商標「CARE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と既成語の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「Wine.」を指定商品とし、2013年(平成25年)2月4日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5536655号商標は、「CARE」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「洋酒,スパークリングワインその他のワインおよびその他の果実酒」を指定商品として、平成22年12月3日に登録出願、同24年11月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「CAIR」の欧文字を表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。

そして、本願商標は、特定の読みを直ちに想定し難いが、このような場合、我が国で親しまれたローマ字若しくは英語の読み風に、又は、親しまれた欧文字単語の綴りの共通部分等の読みを該文字に相応して適宜に選択して読まれることから、これよりは、「ケア」、「カイア」、「キャイア」等の称呼が生ずるというのが相当である。また、本願指定商品の「Wine」は、産地の土壌や気候等がその香りや味等の品質に大きく影響し、産地によってその特徴が異なる商品として一般に知られており、該商品を取り扱う取引者及び需要者は、商品の産地に注意を払って取引し、産地の読み方に従って称呼する場合も少なくないといえることから、本願商標は、出願人(請求人)の住所であるスペインの公用語に従い、スペイン語読み風に「カイル」と称呼する場合もあり得るというべきである。

そうすると、本願商標は、「ケア」、「カイア」、「キャイア」、「カイル」など複数の称呼が生じるものであると判断するのが相当である。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「CARE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該語は、「介護、世話、手入れ」の意味を有する中学生レベルの英語であることから、これより英語の発音である「ケア」の称呼が生じるほか、その指定商品の「スパークリングワインその他のワイン」との関係においては、本願商標の場合と同様に、引用商標権者の住所であるスペインの公用語に従い、スペイン語読み風の「カレ」の称呼が生ずる場合もあり得るというべきである。

そうすると、引用商標は、これを英単語として認識する場合、「介護、世話、手入れ」の観念及び「ケア」の称呼が生じるものと認められ、また、「カレ」の称呼をも生じ得るといえるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、それぞれ欧文字4文字という少ない文字数である構成中にあって、第3及び第4文字の「IR」と「RE」が異なることから、明確に区別し得るものである。

次に、称呼については、本願商標は、特定の読みを直ちに想定し難いものであって、「ケア」、「カイア」、「キャイア」、「カイル」などと称呼される場合のいずれもあり得るのに対し、引用商標は、「ケア」又は「カレ」の称呼が生じるものであるから、両者の称呼は、「ケア」の称呼を同一にする場合があるものの、異なる場合もあり得るものである。

さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「介護、世話、手入れ」の観念を生じ、両商標は、観念上相紛れるおそれはないものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、複数生じる称呼のうちの一つである「ケア」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても紛れるおそれはないことから、称呼、外観及び観念を総合的に判断すると、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上からすれば、本願商標と引用商標が類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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