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結論

勝訴(請求認容)

商標「ねむる前に」の使用時期表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2015−8802(T2015−8802/J1))

審判番号
不服2015−8802(T2015−8802/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ねむる前に」
争点(論点)
使用時期表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−8802(T2015−8802/J1)・不服)は、本件商標「ねむる前に」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用時期表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ねむる前に」の文字を標準文字で表してなり、第5類「ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成26年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ねむる前に』の文字を表示してなるところ、指定商品の分野において、寝る(休息)前に摂取し、睡眠をサポートする成分が入っていることをうたっている商品があることから、これをその指定商品に使用しても、『寝る前に摂取すること』程の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の使用時期を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ねむる前に」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ねむる」の文字は、「眠る」の文字を表してなるものと無理なく理解できるものであり、「心身の動きが一時的に低下し、目を閉じて無意識の状態になる。」(「大辞泉 増補・新装版」小学館発行)を意味するもので、いわゆる「睡眠」のことであることから、全体として「睡眠状態になる前に」程の意味を想起させるものである。

ところで、本願の指定商品である「サプリメント」等の取引においては、通常、「薬剤」の場合と異なり、商品の使用方法や説明で、商品を摂取する時期について明示する例が多いとはいえないし、需要者も摂取時期に気を配って商品を購入することが普通とまではいえないものである。そして、睡眠をサポートすることをうたった商品においても、商品の説明や用法等において、それを摂取する時期として、「眠る前」の語が一般に使用されているような実情を見いだすことはできない。しかも、言葉のニュアンスとして、「眠る」という行為は「心身の動きが一時的に低下する状態」になるものであるから、その前において、サプリメント等を摂取する行動をすることは考えがたいものである。

してみると、本願商標は、「睡眠状態になる前に」という意味を想起することはあるとしても、商品の使用の方法や使用の時期を直接的かつ具体的に表示するものとして、本願の指定商品の取引者、需要者に把握、理解されるものとはいいがたいものである。

また、当審において、職権をもって調査したところ、「ねむる前に」の語がその商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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