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結論

勝訴(請求認容)

商標「ENTERTAINER」の商標権者同一と4条1項11号(第4条第1項第11号|審判不服2016−6051(T2016−6051/J1))

審判番号
不服2016−6051(T2016−6051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENTERTAINER」
争点(論点)
商標権者同一と4条1項11号
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−6051(T2016−6051/J1)・不服)は、本件商標「ENTERTAINER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一と4条1項11号」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ENTERTAINER」の文字を標準文字により表してなり,平成27年2月12日に登録出願された商願2015−12529を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,同年8月7日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年11月10日受付の手続補正書により,第9類「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),光学製品,サングラス,教育用映像周波機械器具、教育用音声周波機械器具、その他の教育用視聴覚機械器具,録画済みビデオテープ,録画済みビデオカセットテープ,録画済みビデオディスク,録音済みオーディオカセットテープ,記録済みコンパクトディスク,録画済み映画フィルム,コンピューターゲーム用プログラム」及び第16類「出版物,日記帳,新聞,書籍,雑誌,ニューズレター,小冊子,パンフレット,紙製又は厚紙製の広告板紙,紙製又は厚紙製の看板,ポスター,地図,グラフィック複製画,絵画,ラベル(織物製のものを除く。),書式用紙,しおり,カレンダー,厚紙,カード,紙製コースター,事務用紙,ファイルホルダー,書類挟み,便せん,封筒,包装材料(文房具),紙製又はプラスチック製の包装袋,プラスチック製包装用袋,筆記用具,ペン(事務用品),ペン軸,文房具,事務用品(家具を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,国際登録第1200366号商標(以下「引用商標1」という。)と類似の商標であって,引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

また,本願商標は,国際登録第1235805号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから,引用商標2が設定登録された場合には,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

当審において,平成28年9月30日受付で出願人名義変更届が提出された結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標1及び引用商標2の商標権者とは同一人となった(職権により調査したところ,引用商標2は,平成28年6月3日に設定登録された。)。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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