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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「著名商標と結合商標の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4103号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4103号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と結合商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4103号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と結合商標の混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLOCOUNTRYVINTAGE」の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成6年8月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年3月18日付けの手続補正書をもって、「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『POLO』の文字を有するところ、該文字はアメリカのトップデザイナー『ラルフ・ローレン』のデザインに係る紳士服、ネクタイ等を表彰する商標として本願出願前より需要者に広く認識されていると認められるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も前記デザイナー又は前記デザイナーと何らかの関係にある者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として拒絶したものである

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は「POLOCOUNTRYVINTAGE」の文字を書してなるものであるところ、当該文字は、我が国で親しまれている英語の「POLO」(ポロ競技)、「COUNTRY」(国、故郷)、「VINTAGE」(収穫されたぶどう酒)の各文字を組み合わせてなるものと容易に看取させるものである。

ところで、(株)講談社 昭和53年7月20日発行「男の一流品大図鑑」、サンケイ マーケッティング 昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、(株)洋品界 昭和55年3月発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」、(株)スタイル社1971年7月発行「dansen男子専科」、(株)チャネラー 昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月発行)、婦人画報社 昭和55年12月発行「MEN’S CLUB 1980,12」、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年5月発行)等によれば、「POLO」の欧文字は、アメリカ合衆国の世界的に著名なデザイナーである「ラルフ・ローレン」(「ザ ポロ/ローレン カンパニーリミテッド パートナーシップ」)が、「眼鏡、ネクタイ、紳士服、シャツ、セーター、靴、カバン」等の商標として長年に亘って使用した結果、本願商標出願時には、既に我が国においても、上記「ラルフ・ローレン」(「ザ ポロ/ローレン カンパニーリミテッド パートナーシップ」)の業務に係る商品を表わす商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるものである。

そうすると、前記「ラルフ・ローレン」(「ザ ポロ/ローレン カンパニーリミテッド パートナーシップ」)が「眼鏡、ネクタイ、紳士服、シャツ、セーター、靴、カバン」等に使用するものとして著名な「POLO」と同じ文字をその構成中の一部に有してなる本願商標を、請求人(出願人)がその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ラルフ・ローレン」(「ザ ポロ/ローレン カンパニーリミテッド パートナーシップ」)の業務に係る商品又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認し混同を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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