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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「著作物の題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3000号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第3000号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著作物の題号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第3000号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著作物の題号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、第9類「レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成8年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、オリジナルビデオアニメーションの題名である「新機動戦記」「ガンダムW」「GUNDAMWING」の文字を三段併記してなるものであるから、これをその指定商品中、前記アニメーションの音楽を収録したレコード、前記アニメーションを内容とするパソコンゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体、同業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記録媒体、同映写フィルム、同スライドフィルム、同録画済みビデオディスク及びビデオテープ、同家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲したとおり「新機動戦記」「ガンダムW」「GUNDAMWING」の各文字を組み合わてなるところ、該構成からは、直ちに原審説示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして看取されるものとはいい難く、また、この種商品について、商品の品質(内容)等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、商品識別の機能を有するものというべきであり、かつ、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせる虞もないといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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