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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2018−12502(T2018−12502/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2018−12502(T2018−12502/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−12502(T2018−12502/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月10日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同30年9月19日付け手続補正書により、第1類「生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く),科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く),識別剤(医療用及び獣医科用のものを除く),化学用試剤(医療用及び獣医科用のものを除く),実験室用分析化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く),工業用酵素,工業用酵素剤」、第5類「医療用剤及び獣医科用剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む),人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く),駆虫剤,医療用及び獣医科用のバクテリア調製剤,医療用生物学的製剤,獣医科用生物学的製剤,医療用診断剤,医療診断用バイオマーカー試薬,獣医科用診断剤,食物繊維,動物用サプリメント(薬剤に属するものを除く),医療用酵素剤,獣医科用酵素剤,医療用酵素,獣医科用酵素,プロテインを主原料とする栄養補助食品,プロテインを主原料とする動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く)」及び第9類「化学研究室用機械器具,試験装置(医療用のものを除く),材料試験用の器具及び機械,試験管,温度計測用ラベル(医療用のものを除く),精密測定装置,物理学実験用機械器具,マイクロメーター,DNAチップ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5789733号商標及び登録第5991043号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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