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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似:語尾「ン」の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4933号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4933号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JULIAN」
争点(論点)
称呼類似:語尾「ン」の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4933号・不服)は、本件商標と引用商標「JULIAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:語尾「ン」の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Julia」の欧文字と「ジュリア」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、平成9年10月8日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年1月6日付けの手続補正書において、「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、歯磨き、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

これに対し、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4022682号商標(以下「引用商標」という。)は、「JULIAN」の欧文字と「ジュリアン」の片仮名文字とを二段に左横書きしてなり、平成7年3月27日に登録出願され、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

よって本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応し、前者よりは、「ジュリア」、後者よりは、「ジュリアン」の各称呼を生じさせるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジュリア」の称呼と引用商標より生ずる「ジュリアン」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ジュ」「リ」「ア」の3音を共通にし、異なるのは、語尾部分の「ン」の音の有無の差異である。

そして、該差異音「ン(n)」音は、「前舌面を軟口蓋前部に押しあて、または、後舌面を軟口蓋後部に押しあてて有声の気息を鼻から洩らして発する鼻音」であるばかりでなく、比較的聴取し難い語尾に位置し、前音「ア」に吸収され聴取され難い音であることから、両者を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違することを考慮しても、称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であってこれを取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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