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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15162号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15162号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15162号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マザーズセレクト」と「Mother’s Select」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年1月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年8月6日付差出しの手続補正書をもって、第5類「乳児用粉乳」、第29類「豆,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」に補正されたものである。

2 引用登録商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1445633号商標は、「マザー」と「MOTHER」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年7月26日登録出願、同55年11月28日に登録、同じく、登録第1482940号商標は、「MOTHER’S」と「マザーズ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年1月11日登録出願、同56年10月30日に登録、同じく、登録第2226595号商標は、「MOTHER’S」の文字を横書きしてなり、第33類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月16日登録出願、平成2年4月23日に登録、同じく、登録第2284794号商標は、「マザー」の文字を横書きしてなり、第29類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月18日登録出願、平成2年11月30日に登録、同じく、登録第3100430号商標は、「マザー」の文字を横書きしてなり、第30類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月6日登録出願、同7年11月30日に登録、同じく、登録第3130596号商標は、「マザー」の文字を横書きしてなり、第29類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月4日登録出願、同8年3月29日に登録、同じく、登録第4029253号商標は、図形と「マザーズ」の文字とを組み合わせた構成よりなり、第1類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月18日登録出願、同9年7月18日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されていて、観念上も全体として「母が選ぶ」の如き一つの意味合いを把握することができるものである。また、これより生ずると認められる「マザーズセレクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「マザーズ」「Mother’s 」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「マザーズセレクト」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標中の「マザーズ」「Mother’s」の文字部分より「マザーズ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と前記2の各引用登録商標とが称呼上類似するものであるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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