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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「TAIYO商標の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6224(T2012−6224/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2012−6224(T2012−6224/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「太陽」
争点(論点)
TAIYO商標の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−6224(T2012−6224/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「太陽」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「TAIYO商標の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品とし、平成23年3月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2197807号商標(以下「引用商標」という。)は、「太陽」の漢字を毛筆風に縦書きしてなり、昭和49年8月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、同11年12月28日及び同21年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同22年1月27日に指定商品を第7類「ねじ切機を兼ねるパイプ切断機,金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具」及び第9類「アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、近時、各種レタリング文字が広く使用され、商品に標章等を付す際に様々なデザイン化が行われている現状にあっては、その構成中の「T」及び「I」の各文字の間に位置するものは、その全体の形状から、容易に「A」の欧文字をレタリングしたものと看取されるといえることからすれば、本願商標は、その構成全体として、「TAIYO」の文字をデザイン化して表したものと容易に理解し得るものである。

また、「TAIYO」の文字綴りは、「タイヨウ」を表音とする語を欧文字で表記したものと看取され得るものであるところ、例えば、各種国語辞典(「広辞苑第六版」、「大辞林第三版」及び「大辞泉増補・新装版」)においては、「タイヨウ」を表音とする語として、「太陽」、「大用」、「大洋」、「大要」等の語が掲載されていることからすれば、「TAIYO」の文字からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、該文字を「太陽」の語の表音を欧文字で表記したものとして看取する場合もあるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「タイヨウ」の称呼を生じ、「太陽」の観念を生じる場合があるものというべきである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「太陽」の漢字を毛筆風に縦書きしてなるものであるから、該文字に相応する「タイヨウ」の称呼及び「太陽」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、区別し得る差異を有するものであるものの、「タイヨウ」の称呼を同じくし、また、「太陽」の観念を同じくする場合があることからすれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中の「金属加工機械器具」と同一の商品である。

してみれば、本願商標は、引用商標と類似であって、かつ、引用商標に係る指定商品と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、本願の指定商品は、専門の取引業者によって取り扱われる商品であり、取引に際しては、取引者、需要者において一定以上の知識経験を備えていることが前提となり、商標を称呼のみによって識別することはほとんどないというのが実情であることからすれば、両商標は、外観における顕著な相違により、十分に識別し得るものである旨主張し、かつ、同一の称呼が生じ得ると認められる場合であっても、外観上の顕著な相違から、「非類似」と判断された審決例を挙げている。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、その外観、称呼及び観念を総合してみても類似の商標というべきものであるから、両商標をその指定商品に使用した場合、互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ず、ほかに、これを覆すに足る特段の事情も見いだし得ないから、請求人の上記主張は採用することはできない。

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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