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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「用途表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15661号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15661号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
用途表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15661号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「用途表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガーデニング」の片仮名文字(標準文字)よりなり、第19類に属する商品を指定して平成9年10月1日登録出願、指定商品については、平成11年3月31日付手続補正書により「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,プラスチックス製建築専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,タール類及びピッチ類,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ガーデニング」の文字よりなるところ、該文字は、「園芸、造園」(広辞苑第5版)、「庭づくりや植物の手入れのこと」(現代用語の基礎知識1999年版)を意味する外来語であって、日常生活においてもその意味において普通一般に使用されているものである。

そして、日曜大工・日用雑貨店などにおいては、店(敷地)内に植木や花などの販売コーナーを設置しており、そこには造園(ガーデニング)に使用する商品(例えば、れんが、コンクリートブロック、石製彫刻など)を置いて販売している実情が存するところである。

してみれば、「ガーデニング」の文字は、主として家庭の庭などで花などの植物を植えるだけでなく、花壇を作ったり庭の造作を工夫したりする一連の作業全体を総称するものとして使用されているといえるものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「れんが,セメント及びその製品,木材,石材,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」など、造園(ガーデニング)に使用される商品に使用しても、取引者、需要者は、それがガーデニングに使用される商品、すなわち商品の用途、品質を表示したものと理解するに止まり、それをもって、自他商品の識別標識とは認識しないというのが相当であり、また、前記以外の商品に使用するときには商品の品質についての誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、同旨の理由をもって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものであって、これを取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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