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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標指定商品補正と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8207(T2000−8207/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8207(T2000−8207/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標指定商品補正と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8207(T2000−8207/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標指定商品補正と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「METZOair」の文字(標準文字)を書してなり、1998年7月13日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第12類「航空機用座席、陸上の乗物用座席」、第17類「プラスチック基礎製品」および、第20類「クッション、マットレス」を指定商品とし、平成11年1月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年6月5日付手続補正書により、第17類「プラスチック基礎製品」に補正されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

さらに、本願商標の指定商品を補正したことにより、商標法第6条第1項にも該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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