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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・綴りの類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20252号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20252号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「自動車の修理または整備」
争点(論点)
称呼・綴りの類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20252号・不服)は、本件商標と引用商標「自動車の修理または整備」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・綴りの類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年12月20日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備、自動車の車検の代理、自動車の洗浄・清掃・つや出し、自動車の改造又は架装、自動車の再塗装、自動車オーディオの取付け」を指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第3039885号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成4年9月21日登録出願、第37類「自動車の修理または整備」を指定役務とし、平成7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、図形と文字よりなるものであるところ、構成中の「CAR−TECH」の文字それ自体においても、独立して自他商品の識別機能を果たすものと認められるから、これより「カーテック」の称呼を生ずる商標と認められる。

なお、請求人は、「CAR−TECH」なる語は、「自動車」を表す「CAR」と、「TECHNICAL」「TECHNICIAN」「TECHNOLOGICAL」「TECHNOLOGY」等の略語として、我が国においても「技術」という意味で用いられている「TECH」の語をハイフンで連結して構成されたもので、本願商標の指定役務との関係において、かかる役務の「質」を表示する語として、「CAR−TECH」自体は、顕著性がない旨主張しているが、具体的直接的に本願商標の指定役務の質を表している語とは認定し難いものであり、業界において、指定役務の質を表示するものとして使用されている事実を立証する証拠の提出もなく、この点の主張は採用できない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成中の「CAR T・E・C・H」の文字は、下段の「Jin−Chu」、最下段の「カーテック 神中」とそれぞれレタリングの態様を異にし、文字の大きさも、中央部分の「Jin−Chu」の文字に比べて、やや小さいものの顕著に表されている。そして、最下段の「カーテック 神中」の文字中の「カーテック」は、上段の「CAR T・E・C・H」の文字に対応しているとみることができる。

なお、「CAR T・E・C・H」なる語は、「CAR−TECH」の文字と同様の理由により、引用商標の指定役務の質を表す語とはいえない。

そうとすれば、引用商標は、その構成中にあって外観上分離して見える「CAR T・E・C・H」の文字それ自体においても、独立して自他役務の識別機能を果たすものと認められるから、これより「カーテックジンチュウ」の一連の称呼を生ずるほか、上段の「CAR T・E・C・H」の文字部分より、単に「カーテック」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

また、本願商標を構成する「CAR−TECH」の文字と、引用商標中の前記「CAR T・E・C・H」の文字部分は、実質的に同一の綴り字よりなる点においても紛らわしいものといえる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、共通の「カーテック」の称呼を生じて紛らわしい類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一の「自動車の修理または整備」を含んでいる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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