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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18037号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18037号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18037号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成10年1月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3006424号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月17日に登録出願、第41類「放送番組の制作」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第3023900号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、同7年2月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第3025531号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月17日に登録出願、第38類「テレビジョン放送」を指定役務として、同7年2月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第3051196号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「映画の上映」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第3087093号商標(以下、「引用E商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「ぱちんこホールの提供」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第4132811号商標(以下、「引用F商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「入社式の企画・運営又は開催,コンサート・ミュージカル等の催事興行の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、同10年4月10日に設定登録されたものであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。なお、引用A商標ないし引用C商標、引用E商標及び引用F商標は、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、特例商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、矩形の枠内の上部及び下部の黒帯状に白抜きで「STAR」の欧文字及び「PLUS」の欧文字を書し、その中央部に幾何図形を配してなるものであるところ、これらの図形及び文字は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、文字部分から生ずると認められる「スタープラス」の称呼もよどみなく一連に称呼しうるものであり、また、その構成中の「STAR」の部分のみを抽出して本願商標から「スター」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものであるから、本願商標からは「スタープラス」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中の「STAR」の文字部分に相応して「スター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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