1 本願商標
本願商標は、「PATEENA」の欧文字及び「パティーナ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年2月20日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における同22年3月8日付け手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電話・ファクシミリ・インターネット・パソコン通信による商品の売買契約の媒介,商品の通信販売契約の媒介又は取次ぎ,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5181950号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。