sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観・観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90697(T2000−90697/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90697(T2000−90697/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90697(T2000−90697/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観・観念類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4371009号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4371009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4371009号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年4月7日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年2月10日に登録出願、第5類に屈する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月14日に設定登録された登録第4351172号商標(以下「引用商標」という。)と、外観において類似し、「丸に人」の観念において類似する商標である。また、その指定商品も抵触すること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、両腕を左右に伸ばし、胸部を前に出して腰部を後に引き、右下肢を前に出し左下肢を後に跳ね上げた躍動感ある人物の姿態を、両腕、両下肢を直線的に、頭、両手、両足を楕円形状に描くなど、全体を単純化させて描き、該図形に、右手と右足のほぼ先端に近い部分を中心線とする右傾斜の楕円形を配してなるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、申立人はこれを人と楕円よりなると主張するので、まず、人に相当する図形部分をみると、頭にあたる部分を楕円形に、胸部から右足部に相当する部分を左に湾曲させた曲線のみで、左下肢に相当する部分を三日月状に、両腕に相当する部分を植物の葉状に描いたものである。また、楕円部をみると、人に相当する部分より薄い色で手書き風に単純な円を描いたものである。

両商標の構成は、上記のとおりであって、頭の部分が楕円形をもって描いた点に共通性を有するものの、他の構成部位の態様、描き方に共通するところはない。

しかも、引用商標の人に相当する図形は、仮に人物をモチーフとするものであるとしても、人物とは特定し得ない程、各部位がその形態を止めていないものであり、かつ、楕円と称する円図形と一体化しているものと認めざるを得ないものである。してみれば、引用商標は、全体をもって一種の幾何図形を表したものであろうと認識されるに止まるものというべきであるから、本件商標は、引用商標と外観において区別し得る差異を有する類似しないものといわなければならない。

また、引用商標は、上記のとおり幾何図形と認識されるものであり、本件商標にしても、申立人は、これを「丸に人」と観念され類似すると述べるが、その態様よりして「丸に人」の観念のもとに取引に資されるとは到底判断し得ないものである。このように、両商標は、観念においても類似するものではなく、他に類似するものとすべき点は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。