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商標を使用する商品・サービスを選びます

第12類は、自動車、二輪車、船舶、航空機など乗物およびその部品が中心の区分です。玩具の乗物(第28類)との混同に注意してください。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

牽引車
荷役用索道
陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)
陸上の乗物用の機械要素
落下傘
乗物用盗難警報器
車椅子
陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
船舶並びにその部品及び附属品
航空機並びにその部品及び附属品
鉄道車両並びにその部品及び附属品
自動車並びにその部品及び附属品
二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
人力車
そり
手押し車
荷車
馬車
リヤカー
タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片
乳母車
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
折り畳み式自転車
折畳み式乳母車
折畳み式乳母車専用の足部保温用マフ
折畳み式乳母車専用の足部保温用マフ
折畳み式乳母車専用バッグ
折畳み式乳母車用のほろ
折畳み式乳母車用ほろ
折畳み式乳母車用蚊帳
帯ブレーキ(陸上の乗物用の機械要素)
大型ボート
さ行
制動装置(陸上の乗物用の機械要素)
清掃車
雪上移動用乗物
雪上車
宣伝カー
戦艦
潜水鐘
船側はしご
船体
船体用肋材
船舶
船舶(「エアクッション艇」を除く。)
船舶、航空機、鉄道車輌、自動車、二輪自動車、自転車
船舶、航空機、鉄道車輌、自動車、二輪自動車、自転車
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用のボディ
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用警音器
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車用座席
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用寝台
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用窓
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用扉
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用のボディ
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用警音器
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車用座席
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用寝台
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用窓
船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用扉
船舶の部品及び附属品(エアクッション艇用のものを除く。)
船舶並びにその部品及び附属品
船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)
船舶用かじ取り装置
船舶用キャプスタン
船舶用スクリュー(推進器)
船舶用円材
船舶用煙突
船舶用防舷具
船尾用オール
操縦装置
装甲車
調車(陸上の乗物用の機械要素)
た行
舵輪
台車
台枠
大気圧潜水服
蓄電池機関車
鋳造用とりべ運搬用台車
鋳造用とりべ車
泥よけ
鉄道車両
鉄道車両の部品及び附属品
鉄道車両並びにその部品及び附属品
鉄道車両用ボギー
鉄道車両用緩衝器
鉄道車両用座席
鉄道車両用車体
鉄道車両用車輪
鉄道車両用車輪のフランジ
鉄道車両用扉
鉄道車両用連結器
鉄道車輌・自動車用の乗降用ステップ
鉄道車輌・自動車用の乗降用ステップ
鉄道車輌・自動車用車台
鉄道用客車
鉄道用車両
鉄道用除雪車
伝馬船
電気機関車
電車
電動かじ取り器
電動自転車
電動式スケートボード
電動式乗物
動力式テールゲート(陸上の乗物用の部品)
動力式テールゲート(陸上の乗物用の部品)
動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)
動力伝導用ベルト(陸上の乗物用の機械要素)
胴体
な行
内燃機関車
内燃電気機関車
内燃動車
二輪運搬車
二輪自動車
二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
二輪自動車の部品及び附属品
二輪自動車用サドル
二輪自動車用スタンド
二輪自動車用スポーク
二輪自動車用タイヤ
二輪自動車用タイヤチューブ
は行
船用信号標識
ま行
窓カーテン

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詳細な指定商品 596(5 / 6 ページを表示中)