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第17類の指定商品・役務一覧ゴム、プラスチック

第17類は、ゴム、プラスチック半製品、絶縁・密封材料などが含まれる区分です。未加工樹脂(第1類)や完成品のプラスチック製品(第20類)との区別がポイントです。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

塗装用パテ
雲母
ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
ガスケット
管継ぎ手(金属製のものを除く。)
パッキング
オイルフェンス
電気絶縁材料
ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー
化学繊維(織物用のものを除く。)
岩石繊維
鉱さい綿
糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)
化学繊維糸(織物用のものを除く。)
ゴムひも
ゴム製包装用容器
ゴム製栓
ゴム製ふた
農業用プラスチックシート
コンデンサーペーパー
バルカンファイバー
接着テープ(化粧用・医療用・事務用又は家庭用のものを除く。)
プラスチック基礎製品
ゴム
岩石繊維製防音材(建築用のもの除く。)
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
【は行】
未加工又は半加工の雲母
【ま行】
毛状プラスチック基礎製品
【ら行】
漏出箇所密封用化学合成物

詳細な指定商品 203 件(3 / 3 ページを表示中)

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