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第31類は、未加工の農産物、園芸作物、飼料、生きている動植物が中心の区分です。加工食品(第29・30類)や花のアレンジメント役務(第44類)との区別がポイントです。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

動物用寝わら
生花の花輪
釣り用餌
未加工のホップ
食用魚介類(生きているものに限る。)
海藻類
野菜
糖料作物
果実
麦芽
あわ
きび
ごま
そば(穀物)
とうもろこし(穀物)
ひえ
籾米
もろこし
飼料
種子類
ドライフラワー
苗木
牧草
盆栽
獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
蚕種
種繭
種卵
漆の実
未加工のコルク
やしの葉
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
移植用芝
園芸用球根
園芸用種子
家きん(生きているものに限る。)
家きん(生きているものに限る。)
家きんの飼料用ひき割り小麦
犬用ビスケット
枝豆
か行
牡蠣(生きているものに限る。)
牡蠣(生きているものに限る。)
家畜肥育用配合飼料
家畜用とうもろこし搾りかす
家畜用塩
家畜用菜種搾りかす
家畜用搾りかす(家畜用濃厚飼料)
家畜用搾りかす(家畜用濃厚飼料)
家畜用飼料
果実
花粉(原料)
海藻類
柑橘類
潅木
観賞魚
球根
魚卵
甲殻類(生きているものに限る。)
甲殻類(生きているものに限る。)
甲殻類及び貝類(生きているものに限る。)
甲殻類及び貝類(生きているものに限る。)
合成飼料
穀物
昆布
混合飼料
さ行
魚(生きているものに限る。)
魚かす
砂糖きび
採油用種子類
蚕種
飼料
飼料用あらびき粉
飼料用アルガロビラ
飼料用の穀物かす
飼料用ひき割り亜麻仁
飼料用ひき割り米
飼料用マッシュ状ぬか類
飼料用わら
飼料用亜麻仁
飼料用果実絞りかす
飼料用魚粉
飼料用酵母
飼料用穀物
飼料用根菜類
飼料用小麦胚芽
飼料用蒸留かす
飼料用石灰
自然の花
漆の実
た行
種まき用の種子
な行
錦鯉(生きているものに限る。)
錦鯉(生きているものに限る。)
根覆い用わら
は行
ぶどうの木
ふ化用受精卵
ヘーゼルナッツ
ペットのトイレ用砂
ペットフード
ペット用飲料
ペット用砂敷き紙(寝わら)
ペット用芳香砂(寝わら)
ベリー類
ほうれんそう
花の球根
干し草
ま行
まぐろ(生きているものに限る。)
まぐろ(生きているものに限る。)
マッシュ状飼料
まつたけ
みかん
ムール貝(生きているものに限る。)
メロン
もやし
もろこし
見世物用動物
や行
やしの木
やしの葉
ら行
ライ麦
リーキ
りんご
ルバーブ
レタス
レモン
ロブスター(生きているものに限る。)
ロブスター(生きているものに限る。)
わ行
わかめ
わさび
わらび

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詳細な指定商品 308(2 / 4 ページを表示中)