商標を使用する商品・サービスを選びます
第31類は、未加工の農産物、園芸作物、飼料、生きている動植物が中心の区分です。加工食品(第29・30類)や花のアレンジメント役務(第44類)との区別がポイントです。
この指定商品で商標登録できるか確認しませんか?
無料AI調査・料金表・費用シミュレーターから、次の一歩を選べます。
← 一覧へ
第 31 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
動物用寝わら
生花の花輪
釣り用餌
未加工のホップ
食用魚介類(生きているものに限る。)
海藻類
糖料作物
果実
麦芽
あわ
きび
ごま
そば(穀物)
とうもろこし(穀物)
ひえ
籾米
もろこし
飼料
種子類
ドライフラワー
苗木
牧草
盆栽
獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
蚕種
種繭
種卵
漆の実
未加工のコルク
やしの葉
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
【あ行】
【か行】
牡蠣(生きているものに限る。)
牡蠣(生きているものに限る。)
家畜肥育用配合飼料
家畜用とうもろこし搾りかす
家畜用塩
家畜用菜種搾りかす
家畜用搾りかす(家畜用濃厚飼料)
家畜用搾りかす(家畜用濃厚飼料)
家畜用飼料
果実
花粉(原料)
海藻類
柑橘類
潅木
観賞魚
球根
魚卵
甲殻類(生きているものに限る。)
甲殻類(生きているものに限る。)
甲殻類及び貝類(生きているものに限る。)
甲殻類及び貝類(生きているものに限る。)
合成飼料
穀物
昆布
混合飼料
【さ行】
【た行】
種まき用の種子
【は行】
【ま行】
2 / 4 ページ(1ページあたり最大 100 件の詳細指定商品)
詳細な指定商品 308 件(2 / 4 ページを表示中)