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第31類は、未加工の農産物、園芸作物、飼料、生きている動植物が中心の区分です。加工食品(第29・30類)や花のアレンジメント役務(第44類)との区別がポイントです。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

動物用寝わら
生花の花輪
釣り用餌
未加工のホップ
食用魚介類(生きているものに限る。)
海藻類
野菜
糖料作物
果実
麦芽
あわ
きび
ごま
そば(穀物)
とうもろこし(穀物)
ひえ
籾米
もろこし
飼料
種子類
ドライフラワー
苗木
牧草
盆栽
獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
蚕種
種繭
種卵
漆の実
未加工のコルク
やしの葉
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
油かす
か行
な行
ま行
未処理の穀物種子
籾米
や行
野菜
野菜(「茶の葉」を除く。)
ら行
卵用種の家きん用配合飼料

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詳細な指定商品 308(4 / 4 ページを表示中)