商標を使用する商品・サービスを選びます
第31類は、未加工の農産物、園芸作物、飼料、生きている動植物が中心の区分です。加工食品(第29・30類)や花のアレンジメント役務(第44類)との区別がポイントです。
この指定商品で商標登録できるか確認しませんか?
無料AI調査・料金表・費用シミュレーターから、次の一歩を選べます。
← 一覧へ
第 31 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
動物用寝わら
生花の花輪
釣り用餌
未加工のホップ
食用魚介類(生きているものに限る。)
海藻類
糖料作物
果実
麦芽
あわ
きび
ごま
そば(穀物)
とうもろこし(穀物)
ひえ
籾米
もろこし
飼料
種子類
ドライフラワー
苗木
牧草
盆栽
獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
蚕種
種繭
種卵
漆の実
未加工のコルク
やしの葉
4 / 4 ページ(1ページあたり最大 100 件の詳細指定商品)
詳細な指定商品 308 件(4 / 4 ページを表示中)