商標を使用する商品・サービスを選びます
第7類は、産業用機械、原動機、工作機械などが含まれる区分です。手工具(第8類)や家庭用電気機器(第9・11類)との役割分担を意識して指定します。
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第 7 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
金属加工機械器具
鉱山機械器具
土木機械器具
荷役機械器具
漁業用機械器具
化学機械器具
繊維機械器具
食料加工用又は飲料加工用の機械器具
製材用・木工用又は合板用の機械器具
パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具
印刷用又は製本用の機械器具
ミシン
靴製造機械
製革機械
たばこ製造機械
ガラス器製造機械
塗装機械器具
包装用機械器具
陶工用ろくろ
プラスチック加工機械器具
半導体製造装置
ゴム製品製造機械器具
石材加工機械器具
風水力機械器具
機械式の接着テープディスペンサー
自動スタンプ打ち器
自動販売機
ガソリンステーション用装置
修繕用機械器具
機械式駐車装置
乗物用洗浄機
業務用攪はん混合機
業務用皮むき機
業務用切さい機
消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)
芝刈機
電動式カーテン引き装置
電動式扉自動開閉装置
乗物用扉開閉装置
業務用廃棄物圧縮装置
業務用廃棄物破砕装置
3Dプリンター
起動器
交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)
交流発電機
直流発電機
電機ブラシ
ミシン針
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
【ま行】
【や行】
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