国際登録

冒認出願(悪意の出願)

読み:ぼうにんしゅつがん

海外において、現地の代理店や無関係の第三者が、本来のブランドオーナー(自社)に無断で、先回りして自社ブランドの商標を出願・登録してしまうこと。

解説・実務のポイント

海外において、現地の代理店や無関係の第三者が、本来のブランドオーナー(自社)に無断で、先回りして自社ブランドの商標を出願・登録してしまうこと。

【実務TIPS】海外営業部が「中国の現地ディストリビューターと商談が決まった!」と喜んで報告してきた時は、すでに相手に商標を取られている可能性が高い危険水域です。「海外企業と秘密保持契約(NDA)を結ぶ前に、または商談のチケットを取る前に、必ず知財部に報告して現地出願を済ませる」という鉄の掟を海外事業部に叩き込む必要があります。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

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